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不動産用語集

等価交換 (とうかこうかん)

事業主が地主の土地の上にマンションやオフィスビルなどを建設し、地主はその土地評価額に相当する建物・土地共有持分を取得するというもの。土地の一部と建物の一部を等価で交換するということからきている。

登記済証 (とうきずみしょう)

権利証に同じ。

登録免許税 (とうろくめんきょぜい)

「登録免許税」は、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定および技能証明について課税される国税です。納税義務者は、登記や登録等を受ける者です。
不動産の取引においては、新築住宅を購入する際の所有権保存登記、中古住宅を購入する際の所有権移転登記、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記などがあります。登録免許税の税率は、登記の目的によって異なります。

都市計画 (としけいかく)

都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行なう区域を「都市計画区域」といいます。市またはこれに準じる町村の市街地を含み、自然的、社会的条件、人口、土地利用などの観点から、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要があるとして指定されます。
都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行されます。さらに、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。
都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。
また都市計画区域外ですが、無秩序な開発を防止するために、都市計画区域とほぼ同様の規制をかけることを目的とした「準都市計画区域」があります。

都市計画税 (としけいかくぜい)

「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。
この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。
都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。
住宅用地に関しては、200平方メートル以下の部分は税額が1/3に、200平方メートルを超える部分は2/3に軽減されます。

都市計画税 (としけいかくぜい)

「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。
この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。
都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。
住宅用地に関しては、200平方メートル以下の部分は税額が1/3に、200平方メートルを超える部分は2/3に軽減されます。

徒歩所要時間の表示方法 (とほしょようじかんのひょうじほうこう)

「徒歩所要時間の表示」とは、宅地や建物を分譲する際に不動産広告などに表示される当該物件から交通機関や教育機関までの所要時間の表示のことです。この徒歩所要時間の算出にあたっては、不動産の表示に関する公正競争規約により定められており、「80m=1分」として算出し、1分未満については1分に切り上げることとしています。なお、この所要時間には、信号待ち時間など固有の要素は含まれません。

取引態様の明示 (とりひきたいようのめいじ)

「取引態様の明示」とは、宅建業者が宅地建物の取引に関する広告を行ったり、注文を受けたりする際に、取引態様の別を明示しなければならないという宅建業法の規定です。取引態様には、売主、貸主、代理、媒介があり、宅建業者はどれに該当するか取引態様を明らかにする必要があります。