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不動産用語集

地価公示 (ちかこうじ)

国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。
毎年3月頃、官報に価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などが記載されます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。

地価税 (ちかぜい)

個人または法人が、1月1日現在で所有している国内の土地等に課税される国税を「地価税」といいます。
公共用地、公益用地、1,000平米までの居住用地等は非課税です。

(課税価格-基礎控除額)×税率=地価税額

で算出されます。
課税価格とは、課税される土地等の合計額であり、路線価などを基準に算出されます。

地上権 (ちじょうけん)

他人の土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利を「地上権」といいます。
地上権は、土地所有者の承諾がなくても譲渡・転貸が自由であること、土地所有者に登記義務があることなどから、同じ借地権のひとつである土地賃借権と比較して、借地人の権利が強くより所有権に近いといえます。
また、地上権は、地下鉄や高架線等の設置のため、地下または空間にも設定することができます。

地籍 (ちせき)

土地の戸籍のことを「地籍」といいます。不動産登記法により、一筆ごとに所在、地番、地目、地積および所有者が記録されます。
現在登記所(法務局)に備えられている簿冊や地図は、明治初年の地租改正の検地結果を基礎としているため、不正確な部分も多く、現在でも、地籍調査および改訂作業がすすめられています。

地番 (ちばん)

登記上、定められた個々の土地に付される番号を「地番」といいます。地番地域ごとに起番されます。
地番はあくまで土地登記に関するものであり、郵便物を出す際などに利用する住居表示とは異なります。

地目 (ちもく)

登記簿に記載されている土地の用途・種類のことを「地目」といいます。地目は、現況と利用状況によって定められることになっていますが、登記簿上の地目と実際の土地の利用状況が一致していない場合もあります。また、地目は、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。不動産取引にあたっては、田・畑など地目により権利の移転等が制限される場合があります。

仲介手数料 (ちゅうかいてすうりょう)

宅建業法でいう媒介報酬の一般的な呼び方です。媒介(仲介)を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬のことです。

長期プライムレート (ちょうきぷらいむれーと)

銀行が最優良企業に貸出しをする際の最優遇金利のことで、貸出し期間が1年以上のものを「長期プライムレート」といいます。
貸出し期間が1年未満の場合の最優遇金利は短期プライムレートといいます。国債の発行金利や長期信用銀行などの金融債と連動して変動し、金融機関の長期貸出金利の指標になっています。
住宅ローンの金利は、このプライムレートの動きに影響されます。

賃貸借 (ちんたいしゃく)

相対する当事者間で貸借の契約をすることです。借主は、貸主に賃料を支払う義務がある有償契約になります。
建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、存続期間を30年以上と定めました。
また、借地借家法は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとしました。