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不動産用語集

企業内住宅融資 (きぎょうないじゅうたくゆうし)

企業自ら従業員に融資を行う社内融資や、企業が金融機関と提携して従業員に住宅ローンを斡旋するあっせん融資、厚生年金転貸融資、財形転貸融資などを総称して「企業内住宅融資」といいます。
企業により、融資額や融資条件が異なるので、会社の担当部署に詳細を確認し、資金計画を立てる必要があります。

危険負担 (きけんふたん)

売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。
民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています(民法第534条第1項)。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。
しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法534条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。
そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。
また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、買主に契約解除権を与えることも多くなっています。

基礎 (きそ)

建築物を支え地盤に定着させる構造部分のことを「基礎」といいます。外周基礎はコンクリートの布基礎とし、主要な間仕切りの下や浴室などの水を使う部分の周囲にも用います。
不同沈下を生じないようにし、地震力、風圧力などの水平荷重に対しても安全な構造にします。
基礎には、大きく分けて「直接基礎」と「杭基礎(深基礎)」の2種類があります。

既存不適格建築物 (きぞんふてきかくけんちくぶつ)

「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な囎ィへの建て替えが必要となります。

キャピタルゲイン (きゃぴたるげいん)

投下元本の値上がり益。
投下元本が生み出す利子や配当等の収入はインカムゲイン。

金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。

  1. 借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
  2. 延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
  3. 抵当権設定について
  4. 不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
  5. 不動産の売却、賃貸借等の制限
  6. 火災保険への加入
  7. 保証人または保証会社による保証について

金属板葺き (きんぞくいたぶき)

金属板で屋根を覆うタイプを「金属板葺き」といいます。
従来はトタンやブリキが多かったのですが、近年はステンレス、チタンなども使われるようになっています。
金属板葺きは、軽量でコストが安く済むことが特徴です。