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不動産用語集

買換え特約 (かいかえとくやく)

住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。
そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。
このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。
例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。

開発許可 (かいはつきょか)

都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。
都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。
市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行おうとする場合は、知事または政令指定都市の長の許可を要します。
許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。
また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。
また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様に開発許可が必要です。
市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しません。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。

仮換地 (かりかんち)

公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために行なう土地区画整理事業において、換地処分の前に、地権者用に割り当てられる仮の換地を「仮換地」といいます。土地区画整理事業は、広範囲の土地の区域にわたって行なわれる事業であり、また、こうした事業は非常に長期間を要することが多く、施行全区域について同時に移転工事等を完了することや地番整理を行なうことが不可能であるため、「仮換地」という制度があります。この制度は、建物の移転や公共施設の工事を行なうために必要な場合に、事業開始以前の宅地に換えて仮に使用または収益することのできる土地(仮換地)を指定するものです。
なお、仮換地とは、換地予定地にあたり、一時的な仮の換地を意味するものではありません。

瓦葺き (かわらぶき)

重なり合うような曲面の形状に作られた粘土製の板を「瓦」といい、この瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」といいます。
「瓦葺き」は、耐久性には富んでいますが、金属・スレートなどと比べると重く、吸水性が高dいなどデメリットもあります。

管理規約 (かんりきやく)

マンションなどの区分所有建物で、マンションの管理運営について管理組合が定めるルールを「管理規約」といいます。
専有部分や共用部分の範囲、理事会や会計に関する事項などの基本部分は、区分所有法に則り、細かい項目については、個別のケースの実情に合わせて定めます。
国土交通省では、50戸~100戸程度の中規模マンションを想定した標準管理規約を作成しており、実際の管理規約は、これを採用またはベースに用いていることが一般的です。

管理組合 (かんりくみあい)

マンションなどの区分所有建物で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のことを「管理組合」といいます。
管理組合は、最低でも年に1回、総会を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関する計画を立てるとともに、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行ないます。

元利均等返済方式 (がんりきんとうへんさいほうしき)

住宅ローンの返済方式のひとつで、返済期間を通して、元金返済部分と利息部分を合計した毎回の返済額が一定となるように計算された返済方式を「元利均等返済方式」といいます。
毎回の返済額のうち、元金の占める割合は徐々に多くなり、利息部分は逓減していきます。
返済額が常に一定しているため、借入金の返済計画を立てやすいのが特徴です。また、元金均等返済方式に比べて当初の返済額が少なくて済むという利点から、多額で長期にわたる住宅ローンの返済方法として広く一般に利用されています。
但し、元金均等返済方式に比べると返済金総額は多くなります。