不動産用語集
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不当景品類および不当表示防止法に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準を「不動産の表示に関する公正競争規約」といいます。不動産広告に関する不動産業界の約束事であり、不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいます。
不動産を取得した際に、課税される地方税を「不動産取得税」といいます。 但し、住宅を取得した際または住宅用土地を取得した際には、それぞれにおいて要件が用意されており、その要件を満たすと課税額が軽減される特例もあります。
不動産の物的状況や権利関係などが記載され、登記所(法務局)に備え付けられた公の帳簿を「不動産登記簿」といいます。 不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、不動産の地番や地目などが記載された表題部と所有権に関する権利が記載された甲区、抵当権など所有権以外の権利が記載された乙区から成り立ちます。 また、不動産登記簿は、登記所で保管されており、誰でも自由に閲覧または登記簿の写しを入手することができます。
投資用不動産において、不動産所有者に代わり対象不動産の運営・管理を行い、その収益性を高めるマネジメント業務。建物や設備のメンテナンスや、収益向上へのコンサルティングなどの業務を総括したもの。