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不動産用語集

法定代理人 (ほうていだいりにん)

法律の規定により代理人となる者を「法定代理人」といいます。
法定代理人は、任意代理人(当事者同士の約束によって代理人となる者)と同様、本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負いますが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人とは異なります。

法定地上権 (ほうていちじょうけん)

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権を「法定地上権」といいます。

保存登記 (ほぞんとうき)

不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。
この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。

防火構造 (ぼうかこうぞう)

建築基準法において、建築物の周囲で発生した火災による延焼を抑制するため、一定の防火性能を有する構造のことを「防火構造」といいます。
この防火構造は、外壁及び軒裏の構造に適用されます。また、同法施行令では、火災による加熱後も、耐力壁である外壁に関して一定の耐力を維持し、外壁及び軒裏に関しては可燃物燃焼温度以上に上昇しないことなどが定められています。

防火地域・準防火地域 (ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)

市街地における火災の延焼を防止するために設けた地域地区の一種を「防火地域・準防火地域」といいます。
防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平米を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物または準耐火建築もしくは防火構造としなければなりません。