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不動産用語集

日影規制 (ひかげきせい)

「日影規制」とは、地方自治体が条令で指定する区域で、日照被害を軽減するため、一定高さ以上の建築物が冬至日に敷地外につくる日影の時間を制限する建築基準法による規制です。
用途地域や建築物の高さに応じて規制値が異なります。

表示登記 (ひょうじとうき)

建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を「表示登記」といいます。
不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25条、80条、93条)が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権がある(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26 条2項)とともに権利の登記との大きな違いである。