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不動産用語集

位置指定道路 (いちしていどうろ)

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。
位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。

一般建築物 (いっぱんけんちくぶつ)

建築基準法において、特殊建築物と、大規模建築物とのどちらにも該当しない建築物のこと。 

一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)

借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。

  1. 更新による期間の延長がない
  2. 存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない
  3. 期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない

なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 

一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)

媒介契約のひとつの類型。
一般媒介契約とは、次の1および2の特徴を持つ媒介契約のことです。

  1. 依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
  2. 依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。

なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれます。

  1. 明示型の一般媒介契約
    明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約。
  2. 非明示型の一般媒介契約
    非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約。

移転登記 (いてんとうき)

不動産取引において、土地や建物の所有権の移動に伴い、所有権が移った時に行なう登記のことを「移転登記」といいます。
所有権移転登記ともいいます。

違反建築物 (いはんけんちくぶつ)

建築基準法や条例などの規定に違反して、建築・改築した建築物のことを「違反建築物」といいます。
特定行政庁は、これらの違反行為があった場合、その建築物の所有者、建築主、工事請負l(現場監督)などに対して、工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止など、是正に必要な措置を指示することができます

印鑑証明 (いんかんしょうめい)

印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。
証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。
個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。

印紙税 (いんしぜい)

「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。
主な課税文書は以下の通りです。

  1. 不動産売買契約書
  2. 建築工事請負契約書
  3. 土地賃貸借契約書
  4. 金銭消費貸借契約書
  5. 3万円以上の売上代金の領収証
  6. 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証