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不動産用語集 都市計画税

 

都市計画税

「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。
この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。
都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。
住宅用地に関しては、200平方メートル以下の部分は税額が1/3に、200平方メートルを超える部分は2/3に軽減されます。

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