セットバック (せっとばっく) :不動産の総合サイト

セットバック (せっとばっく) :不動産用語集

不動産売却・不動産査定ならウェブコンパス
ホーム
不動産売却・不動産査定でお悩みなら
不動産査定・売却
リノベーション・リフォーム相談
建物診断(住宅・マンション・一戸建て売却)
不動産査定の為のセカンドオピニオン
土地売買・売却で有効活用
不動産売却お役立ち情報

 

不動産売却・土地売却・不動産査定など、不動産に関する相談はルック不動産.COMにおまかせ下さい。

不動産用語集

不動産用語集 セットバック

 

セットバック

本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックといいます。

  1. 敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)
  2. 壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない。(同法47条)
  3. 道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)
あなたの悩みは解決しましたか?

不動産の悩み、それでも解決しない方は不動産相談へ依頼ください。