不動産用語集
登記所に備え付けられている公図において、青く塗られた部分のこと。 これは国有地である水路や河川敷を示すものである。 従って、本来青地は国有地ですから、一般の宅地にはならないことになっていますが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。 このような青地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合には、青地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全です。
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