個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかるのが贈与税です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、不動産を購入した場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。
一般的な贈与税の計算
(一年間に贈与を受けた不動産価格の合計)−[基礎控除額(110万円)]×税率=税額
基礎控除が110万円という事で、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。
<配偶者への居住用不動産の贈与の特例>
次に掲げる要件を満たす配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するために資金を贈与したときは、贈与税について最高2,000万円の控除規定の適用があります。これは、「贈与税の配偶者控除の特例」といわれるものです。
この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産等については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないこととすることができます。
よって2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。
注意点は、相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は贈与を受けた年の翌年に贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の贈与税の申告が必要です。
申告をしない場合には、一般の贈与として取り扱われ、相続税の計算上、生前贈与加算の規定の適用を受けてしまうことになります。
《適用要件》
- 婚姻期間が20年以上にわたる配偶者間の贈与であること
- 贈与された財産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること
- 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
- 一定の書類を添付して贈与税の申告をすること
<相続時精算課税制度>
平成15年度の税制改正により、「相続時精算課税制度」が創設されました。
現在の高齢化社会の進展を踏まえ高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に、相続税・贈与税の一体化する措置です。
《相続時精算課税概要》
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付して、相続時にその贈与財産の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税額相当額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度です。
(贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出書」等を添付します。)
《適用要件》
この制度を利用できる適用対象者は、贈与者:65歳以上である者受贈者:贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、20歳以上である者です。
(年齢は贈与をした年の1月1日において判定します。)
特殊な場合を除いて、一言でいえば、65歳の親から20歳以上の子への贈与に限るということです。
よく孫への贈与に、この制度を利用できると思っていらっしゃる方がいますが、孫の親(贈与者にとっては子)が生存している場合には、原則、適用できませんのでご注意ください。
《贈与》
贈与税については、通算2,500万円までの特別控除があり、その2,500万円を超える部分の贈与については、一率20%の贈与税が課税されます。
贈与財産の種類・贈与回数に制限はありません。
相続税の負担がないと想定される者(相続財産の相続税課税価額の合計額が、相続税の基礎控除額の最低5,000万円以下の場合には、財産の移転にとても有効な制度であるといえます。
相続税の負担が生ずる者については、この制度の利用には十分な検討が必要です。
<相続時精算課税制度>(住宅取得資金等の贈与の特例)
相続時精算課税制度について、住宅を取得等するための資金の贈与を受ける場合に限り、次の適用要件を満たすときは、住宅取得資金の贈与の特例を受けることができます。
《適用要件》
- 住宅取得資金等(住宅及びその敷地の取得又は増改築等に充てるための資金)の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること(受贈者は65歳未満でも適用可)。
- 取得する住宅は、新築・中古を問わず1棟の家屋の床面積の合計が50平方メートル以上で、その床面積の50%以上がその人の居住用であること
中古住宅の場合はさらに次の条件を満たしていること。
- 耐火建築物の場合・・・取得の日以前25年以内に建築されたものであること
- 耐火建築物以外の場合・・・取得の日以前20年以内に建築されたものであること
- 平成15年1月1日以後に旧住宅資金の贈与の特例を受けた者は、贈与を受けた日の属する年5年間は適用できません。
資産税関連は、適用要件など複雑になっており、その者の状況などを調べて相談に応じる必要があるため、最終的には、専門家に直接相談することを、お勧めします!