軽減税率との重複適用不可
土地等不動産売買にかかる税金に下記のような特別控除・特別措置があります。
- 収用等のための譲渡 5,000万円
- 特定の土地区画整理事業等のための譲渡 2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のための譲渡 1,500万円
- 農地保有合理化等のための譲渡 800万円
- 居住用財産の譲渡 3,000万円
- 収用交換等により代替資産を取得した場合の課税の特例 等
ここ数年に購入された居住用のマンションや一戸建ては売却をしても譲渡税がかかるケースは少なくなりました。
ただし、古い住宅や相続などで土地を売却する場合は事前に土地等売却によって支払わなければいけない税金を確認しておきませんと大変な事になる場合もあります。資産税関連は、適用要件など複雑になっており、その者の状況などを調べて相談に応じる必要があるため、最終的には、専門家に直接相談することを、お勧めします!