<登録免許税>
所有権の保存や移転登記をする時に登録免許税が必要。登録免許税は、登記を受ける利益に着目し、その登記を受ける者に対して課せられる国税。固定資産税の評価額(課税台帳価格)を基礎として税額が決定されます。(保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記)
<印紙税>
不動産売買契約書や請負契約書作成時に印紙税が必要。印紙税は経済的取引に伴い文書を作成したとき、その文書を作成した者に対し課される国税。
<不動産取得税>
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税されます。
【税金を納める人】
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した人
【不動産売買の税金を納める額】
取得した不動産の価格(課税標準額)注1 × 税率注2
| 注1 |
平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額。 |
| 注2 |
平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。 平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%。 |
【不動産売買の税金を納める時期と方法】
都税事務所・支庁から送られてくる納税通知書に記載してある納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。
【不動産の価格とは】
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
したがって、不動産の売買価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
【免税】
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地・・・10万円
家屋 新築、増築、改築・・・23万円
その他・・・12万円
【不動産を取得したときの申告】
不動産を取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。未登記物件を取得した場合や登記の中間省略をした場合も申告が必要です。
【住宅を取得したときの税金の軽減措置】
(1)新築住宅の場合(増築、改築を含む。)
床面積
注1が次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
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床面積要件
| |
下限 |
上限 |
| 一戸建ての住宅 |
一戸建以外の住宅 |
| 居住用 |
50m2以上 |
50m2以上 |
240m2以下 |
| 貸家 |
50m2以上 |
40m2以上 |
240m3以下 |
| 注1 |
現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。 |
| 注2 |
一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅のことをいいます。
なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。 |
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不動産売買の税金控除額
1,200万円*(価格が1,200万円未満である場合はその額)
※一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
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税額の計算
(住宅の価格−不動産売買の税金控除額)×3%=税額
(2)中古住宅の場合
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要件
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次の1から3のすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
次のいずれかの要件に該当するもの
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平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの
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平成17年3月31日までに取得した住宅で、人の居住の用に供されたことがあるものを、個人が自己の居住用に取得したもの
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床面積が50m2以上240m2以下のもの(要件の判定は、新築住宅の場合と同様です。)
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次のいずれかの要件に該当していること
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非木造・・・新築後25年以内
木 造・・・新築後20年以内(※軽量鉄骨造は新築後20年以内。)
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平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
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平成17年4月1日以後に取得した上記a、bに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
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控除額
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
| 新築された日 |
控除額 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年 6月31日※ |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年 3月31日※ |
450万円 |
| 平成元年4月1日〜平成 9年 3月31日※ |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
※上記(2)2の要件もあわせてご覧ください。
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税額の計算
(住宅の価格−控除額)×3%=税額