不動産を保有している期間にかかる税金は固定資産税・都市計画税の2種類がありで保有している間は税金がかかります。
どちらも市町村税となります。
<固定資産税>
固定資産税は1月1日時点における固定資産に課税される税金です。
そして1月1日に、固定資産の所有者として課税台帳に登録されている者に納税義務が課されます。
原則として固定資産税評価額の1.4%の税率で税金がかけられます。
固定資産税評価額は一定の評価基準により、市区町村の評価員が実地に評価します。
この価額は、実勢価格より低めに評価され、土地などは公示価格の70%を目途にしているようです。
また3年ごとに評価替えが行われ、原則として3年間は評価額が据え置かれます。評価替えの年度を基準年度といいます。
<都市計画税>
都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課税されます。
固定資産税と同様市町村税ですが、23区内では都税として課税されています。
原則として市街化区域内における土地、家屋の所有者が課税対象となります。
固定資産課税台帳の登録価格をもとに制限税率3/1000(市町村の条例による)が課税されます。
こちらにも住宅用地に対する課税標準の特例がもうけられており、小規模住宅用地については、住宅1戸あたり200u以下の部分については課税標準を1/3相当額とします。
一般住宅用地については、課税標準を2/3相当額とします。