土地売買などのタイミング・留意点
相続発生後の納税費用の捻出・遺産分割・必要資金の捻出などで、所有している土地の売却する必要に迫られることがあります。
こういった場合、早く土地を売りたいという気持ちが先行し、深く考えずに土地売却をして後で後悔することがよくあります。土地売買の方法によっては、土地売却後の手取り金額も変わってくるのです。また、土地の一部を売却する場合、利用価値もまったく変わってくるのです。
土地売却のご相談で、多いご質問の中から
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測量図がないのですが、売却する前に土地を測量したほうが良いのでしょうか。
不動産の売買契約には、登記簿・実測面積で契約する場合の二通りがあります。
登記簿売買になる場合もありますので、土地売却の際にあえて事前に測量する必要はありません。
土地の測量・測量図の作成は、数週間もかかるものではありませんので土地の売却先が決まってからでも問題ありません。
※ただし、明らかに地伸び(面積が登記簿より大きい)がある場合には、実測をしたほうが良いでしょう。
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古い家屋があるのですが、土地の売買契約する前に解体したほうが良いのでしょうか。
古家付で売買契約もできるので、事前解体はしなくて良いと思います。
土地の売却価格の交渉時に解体をするのか、しないのか、その場合の売買価格などを調整しましょう。
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土地の隣地境界が見当たりません。土地売却の際にどうすれば良いでしょうか?
土地の境界杭の明示は必須です。
良くあるケースとして、地中に埋まっていることがありますから確認してください。それでも見当たらない場合は、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早目に手配したほうが良いでしょう。
事業用の土地売却をするなら
事業用資産の買換え特例を使った対策・土地売却のメリット
※事業用資産の買換え特例には適用条件がありますのでご注意ください。
平成16年度税制改正で平成15年12月31日までの時限措置であった事業用資産の買換えの特例が平成18年12月31日まで3年間延長されました。
有効活用できない土地(駐車場)などを売却し、都心の高収益物件(マンション)などに組み替えた場合、要件を満たせば、譲渡益について譲渡収入(買換金額)の80%までは課税が繰り延べされます。収収益性のUPだけでなく、節税効果もとれるため、相続対策として有効に活用することができます。
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し一定期間内に特定地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、買換えの特例の適用を受けることができます。