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遺産相続は被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。しかし、そのままでは相続財産全体を共有して所有しているだけです。
そこで、個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要です。
遺言が無い場合や、遺言があっても財産の一部しか指定していない場合などには、相続人全員(包括受遺者なども含む)の協議で遺産の分割をします。
協議の結果が法定相続割合と違っても、有効です。
ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。
●遺産の分け方
実際に遺産を分割する方法としては、次のようなものがあります。
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現物分割
個々の財産を相続人に配分する方法で、最も一般的な方法です。
例えば、土地家屋の相続は配偶者に、株式などの有価証券は長女に、預貯金・現金は長男が相続するという方法です。
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代償分割
遺産を相続した相続人が遺産相続した代償として、他の相続人に自分の金銭を支払うという方法です。金銭でなく物を渡すと「代物分割」となります。
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換価分割
相続した土地・家屋などの不動産を売却し、その相続不動産の売却代金を分割する方法です。
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共有分割
相続した不動産などの土地・家屋の全部または一部を数名の相続人で共有にするという方法です。
将来その相続で取得した不動産を売却するような場合に、トラブルになるケースがあります。
●協議が成立しなかったとき
相続人間での協議が調わないときや、初めから協議に加わらない者がいるときなど相続のトラブルは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
●協議が成立したら
相続人間で分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
法律上は作成義務はありませんが、相続の不動産登記の名義変更(相続不動産の所有権移転)や相続税申告の際には必要になりますので、作成しておきます。
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