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死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出
(7日以内)
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相続人の確定・ 遺産の確認
(財産目録の作成)
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排除者・欠格者の調査
相続放棄・限定承認
(被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内)
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遺産分割協議
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協議成立
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協議不成立
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遺産分割協議書の作成
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調停・審判
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名義変更手続き
(相続による所有権移転の登記手続き)
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相続税の申告・納付
(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)
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●相続手続き(その他)
・その他相続手続き:物納・延納
相続税の申告および納税は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内です。
・相続税の延納
一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。
・相続税の物納
現金ではなく相続した不動産等の物で納税します。
・その他相続手続き:預貯金・郵便貯金
銀行等が相続の開始を把握した場合に口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。
口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。
一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。
※預貯金・郵便貯金の相続の詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、郵便局や預貯金先に問い合わせた方がいいでしょう。
・その他相続手続き:生命保険
まず、故人が、どのような保険に加入し、受取人が誰なのかということを、確認することが重要です。
もしも生命保険の受取人が、被保険者本人になっていたり、指定されていなかった場合は、その保険金は相続財産になりますので、相続が決まるまで請求することはできません。
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