大きく分けると次の3種類になります。
<1>売買契約書貼付印紙代(売買金額によります。)
<2>土地売却の仲介手数料(売買価格×3%+6万円×消費税5%)
<3>その他
土地売却時にローンの残債がある場合、抵当権の抹消費用。
住所・氏名に変更がある場合、変更登記費用。
印鑑証明・住民票などの取得代
測量費用・土地の一部を売却する場合の分筆登記費用
土地売却にかかる費用について良くあるご質問
土地売却の広告費用は、仲介手数料と別に支払う必要がありますか。
原則は必要ありません。
ただし、売主の要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご請求される場合があります。
古い家屋があるのですが、土地と建物で販売したほうが良いが、費用を負担して取り壊したほうが良いのでしょうか。
古い建物がある場合、土地と建物で販売したほうが良いが、取り壊して土地で売却したほうが良いか不動産会社に相談しましょう。
住宅ローンがあれば抵当権抹消費用
売却する土地の測量図がないのですが、測量する費用は売主が負担するのでしょうか。
公簿売買のときは、実測図は必要ありません。
土地の実測売買のときは、売主が負担するのが一般的です。