大きく分けると次の3種類になります。
<1>売買契約書貼付印紙代(売買金額によります。)
<2>住宅売却にかかる仲介手数料(売買価格×3%+6万円×消費税5%)
<3>その他
住宅のローンの残債がある売却の場合、抵当権の抹消費用。
住所・氏名に変更がある場合、変更登記費用。
印鑑証明・住民票などの取得代
住宅売却にかかる費用について良くあるご質問
住宅の売却ための広告費用は、仲介手数料と別に支払う必要がありますか。
原則は必要ありません。
ただし、売主の要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご請求される場合があります。
住宅の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?
主な費用は、仲介手数料(成約価格×3%+6万円+消費税)
住宅ローンがあれば抵当権抹消費用
各種証明書取得費用
又、一般的にはお引き渡しをしてから2ヶ月間は瑕疵担保責任を売主は負う必要があります。
たとえ中古住宅の売却であっても、その不動産に瑕疵(隠れた傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、売主は修復の義務があります。
事前にこれらの確認や点検をしておいたほうが安心です。
※但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。